東莞站 赣州站    時間:2009年1月9日
| メンバー登録 | 会員アシスタント | メンバーログイン | ヘルプセンター
ホームぺージ ビジネスセンター 商業誘致 展示会情報 科学技術合作周 業種情報 魅力的な東莞
ビジネス 展覧会 情報
 ホットキーワード : 協力 靴の材料 金属製品 デジタル 貸し工場 ファッション
 詳細検索
 業種情報の検索
 人気のある写真の情報
広州モーターショー 欧米系の展示面積、日系に迫る
名所の紹介ー「松湖煙雨」
国際貨物運輸業、外資単独の会社設立が可能に

発表日:12/14/2005 9:43:41 AM 情報源:Dg3g.Com
自動スクロール(右クリックをすると一時停止します。)
 
      

商務部が作成した、国際貨物運輸業の外資系企業に対する管理規定「外商投資国際貨物運輸代理企業管理弁法」がこのほど、正式に実施された。新規定により、国外の事業者は11日から、中国で単独資本の国際貨物運輸代理会社を設立できるようになる。これまでは、外資による単独資本の会社は設立できなかった。中国新聞社ウェブサイトが伝えた。

同弁法の規定によると、資本金が100万ドルに達していれば、外国資本も中国で単独資本の国際貨物運輸代理企業を設立できる。つまり、単独資本の外資系企業が、国際宅急便などを経営できるようになるほか、国際的な展示物や個人の品物、また国際貨物の運輸代理、チャーター船、チャーター便などの業務も展開できる。ただし、個人の書簡と県クラス以上の共産党・政府・軍機関の公文書の配達は含まない。

また、香港、澳門(マカオ)で事業を展開している事業者も、中国大陸部で単独資本の国際貨物運輸代理企業を設立できるようになる。香港・澳門の事業者も、これまで大陸部で単独資本の国際貨物運輸代理企業を設立できなかった。

国際貨物運輸業の分野で外資に単独資本の子会社設立を認めるのは、中国が2001年に世界貿易機関(WTO)へ加盟した当時の取り決めに基づく措置。


 

関連のリンク
· 外資に初の石炭採掘許可=年間600万トン生産―山西
· 外資は無料ランチではない(1)慈善事業にあらず
· 外資は無料ランチではない(2)コア技術導入は困難
· 外資は無料ランチではない(3)ブランド作りは困難
· 国際原油価格、下落
· 外資の中国サービス業参入が加速化
· 外資によるM&Aへの審査についての3原則 商務部
· 中国、外資の農村金融機関参入条件を緩和
· 外資を石炭化学工業に誘致 中国石炭業種
· 『中華人民共和国外資系銀行管理条例』公布



東莞商機サイト著作権 2005-2006 | 著作権と商標声明 | 法律上の告示 | サービス条約 | プライバシー | お問い合わせ