商務部が作成した、国際貨物運輸業の外資系企業に対する管理規定「外商投資国際貨物運輸代理企業管理弁法」がこのほど、正式に実施された。新規定により、国外の事業者は11日から、中国で単独資本の国際貨物運輸代理会社を設立できるようになる。これまでは、外資による単独資本の会社は設立できなかった。中国新聞社ウェブサイトが伝えた。
同弁法の規定によると、資本金が100万ドルに達していれば、外国資本も中国で単独資本の国際貨物運輸代理企業を設立できる。つまり、単独資本の外資系企業が、国際宅急便などを経営できるようになるほか、国際的な展示物や個人の品物、また国際貨物の運輸代理、チャーター船、チャーター便などの業務も展開できる。ただし、個人の書簡と県クラス以上の共産党・政府・軍機関の公文書の配達は含まない。
また、香港、澳門(マカオ)で事業を展開している事業者も、中国大陸部で単独資本の国際貨物運輸代理企業を設立できるようになる。香港・澳門の事業者も、これまで大陸部で単独資本の国際貨物運輸代理企業を設立できなかった。
国際貨物運輸業の分野で外資に単独資本の子会社設立を認めるのは、中国が2001年に世界貿易機関(WTO)へ加盟した当時の取り決めに基づく措置。