国務院が今年3月16日に公布した「先物取引管理条例」ならびに中国証券監督管理委員会(証監会)が同3月12日に公布した「先物取引所管理弁法」・「先物会社管理弁法」が4月15日、施行された。
専門家によると、従来の「先物取引管理臨時条例」と比べ、新条例では、商品先物から金融先物・オプション取引にまで対象範囲が拡大されているという。これは、中国が株価指数先物、外国為替先物、外国為替オプションなど一連の金融デリバティブ商品を発売するための法律面での基盤を形成するものであり、中国資本市場が先物市場特有のリスク回避、リスクヘッジ、価格形成機能をはじめとする金融サービス機能を十分に発揮し、国際経済競争への中国企業の秩序ある参与を促進するために、重要な意義を持つものと言える。(編集KM)